不動産を取得した時にかかる都道府県が課税するものに「不動産取得税」があります。
この税金は家を建てたとき、土地や建物を売買などで取得した時に1回だけかかるものです。
中古物件などの購入で所得した時も課税されます。
(相続による取得には課税されません)
どのくらいかかるの?
土地部分と建物部分別々に計算します。
徳島県の場合は以下のようになります。
土地部分=不動産の価格(評価額)の3%
(取得日:平成15年4月1日~平成30年3月31日)
なお、宅地や宅地比準土地を取得した場合には、平成30年3月31日までの取得に限り固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1になります。
建物部分
住宅の場合 不動産の価格(評価額)の3%
(取得日:平成15年4月1日~平成30年3月31日)
住宅以外 不動産の価格(評価額)の4%
(取得日:平成20年4月1日~平成30年3月31日)
不動産の価格というのはこの場合、売買価格は一切関係ないので間違いのないように。
取得税の計算に使うのは国が決めた固定資産評価額が不動産価格になります。
いつ支払うの?
徳島県では不動産取引完了後、2か月後くらいに支払い通知が来ます。
新築の場合7月くらいに処理しているようです。
試算例 (収益区分マンションの場合)
土地 900㎡
評価額 3000万円
物件持ち分 90/10000
土地の不動産取得税=(3000万円×(90/10000))×1/2×3%=4050円
建物 35㎡
建物評価額 200万円
建物の不動産取得税=200万円×3%=6万円
合計 約6万4000円となります。
(細かい端数計算は実際は変わってきます)
なお、1戸当たりの床面積が50㎡~240㎡(賃貸共同住宅の場合40㎡~240㎡)の場合などは
軽減措置があります。
細かい内容は、築年数や新耐震基準であるか等により
固定資産評価額から控除される金額が変わってきます。
*本コラムはH30年11月現在のものです。